(職務遺族年金の併給調整事由該当の届出等)
第二十八条の二
職務遺族年金の受給権者が、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第三号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二職務遺族年金の年金証書の記号番号
- 三
- 四その他必要な事項
2法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第二項の規定により職務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二当該申請に係る職務遺族年金の年金証書の記号番号
- 三当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、職務遺族年金に係る併給調整年金又は当該職務遺族年金について、停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
- 四当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、職務遺族年金に係る併給調整年金又は当該職務遺族年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
- 五その他必要な事項
3前項の申請書には、同項第四号に該当するときは同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。