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国家公務員共済組合法 第七十五条の四 (併給の調整)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(併給の調整)

第七十五条の四

次の各号に掲げる退職等年金給付(第七十九条の二第三項前段第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。

  1. 退職年金公務障害年金を受けることができるとき。
  2. 公務障害年金退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
  3. 公務遺族年金公務障害年金を受けることができるとき。

2前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。

3現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。

4第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。

5第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

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