(併給調整事由該当の届出等)
第百十六条の八
退職年金の受給権者は、法第七十五条の四第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二退職年金の年金証書の記号番号
- 三
- 四その他必要な事項
2法第七十五条の四第二項(平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号
- 四当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第七十五条の四第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては法第七十五条の四第二項又は第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
- 五当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第七十五条の四第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
- 六その他必要な事項
3前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。