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国家公務員共済組合法施行規則 第百十六条の九 (併給調整事由消滅の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(併給調整事由消滅の届出)

第百十六条の九

退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職年金の年金証書の記号番号
  4. 退職年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
  5. その他必要な事項

2連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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