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国家公務員共済組合法施行規則 第百十六条の七 (厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)

第百十六条の七

第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第二十六条第一項の申出と法第七十五条の三第一項の規定による給付算定基礎額の計算の特例を希望する旨の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。

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