(有期退職年金に代わる一時金)
第七十九条の二
有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
3第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
4前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、前条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。