(退職年金の決定の請求)
第二十四条
退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者(法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三又は第七十九条の四の規定による一時金について、決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
- 二加入者等記号・番号及び退職年月日
- 三有期退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第七十六条第二項の規定による支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨
- 四
- 五請求者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
- 六
- 七次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項(以下「預金口座等」という。)
- イ払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座への払込みを希望する者公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨
- ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- イ
- 八その他必要な事項
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一事業団の理事長が別に定める状況報告書
- 二請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
- 三前項第五号に該当するときは、施行令第八条第一項各号のいずれに該当するかを証明する書類
- 四預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 五その他必要な書類
3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。