(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
第四十三条
障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十一条の四まで及び第五十六条の二(同令第四十七条の二第一項第四号ロ及びハ、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二、第五十条の二第一項第四号ロ並びに第五十六条の二第六項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第四号厚生年金被保険者期間に基づくものであるときは、障害厚生年金請求等規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項中「障害手当金(事業団」とあるのは、「障害手当金(法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、事業団」とする。