条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第四十二条 (老齢厚生年金の請求等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(老齢厚生年金の請求等)

第四十二条

老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで及び第四十条の二(同令第三十条第二項第三号の三及び第四号の三並びに第三項、第三十条の三第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六第三十一条の二第二項第三十五条の三第三項第二号から第四号まで並びに第四十条の二第六項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第四十二条(老齢厚生年金の請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(様式及び提出書類の特例) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第四十三条(障害厚生年金及び障害手当金の請求等) →