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私立学校教職員共済法施行規則 第四十一条 (様式及び提出書類の特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(様式及び提出書類の特例)

第四十一条

事業団は、特別の事情により様式各号に定める申請書、請求書その他の書類の様式について当該様式により難いと認めるときは、文部科学大臣が指定するものを除き、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することがない限りにおいて、これと異なる様式によることができる。

2この省令の規定により提出する申請書、請求書その他の書類において、個人番号を有しない者又は個人番号を有する者であつて死亡した者に係る個人番号については、記載することを要しない。

3この省令の規定によつて事業団に提出すべき報告書、申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、他の法令の規定にかかわらず、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類を提出することを要しない。ただし、事業団が当該書類の提出を要するものとして共済運営規則で定める場合は、この限りでない。

4この省令の規定によつて事業団に提出すべき届書について、他の法令の規定にかかわらず、共済運営規則で定めるところにより、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該届書と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該届書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該届書の提出を省略することができる。

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