(電磁的方法による手続)
第四十条の二
この省令の規定による事業団への書類の提出については、事業団の定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録を送付する方法その他の適切な方法により行うことができる。
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この項において同じ。)を行う場合において、当該申請等に係る書類に添付すべきこととされている書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信するときは、事業団は、当該送信に係る事項の確認のために必要があるときは、当該申請等を行う者に対し当該書類の提出を求めることができる。
3第一項の規定は、法第四十六条の規定による文部科学大臣への報告について準用する。