(文部科学大臣の承認) 第四十条 事業団の理事長は、共済業務(事業団法第十八条第二項に規定する共済業務をいう。)の執行に関し必要な事項を定めるときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗