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私立学校教職員共済法施行規則 第四十条 (文部科学大臣の承認)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(文部科学大臣の承認)

第四十条

事業団の理事長は、共済業務(事業団法第十八条第二項に規定する共済業務をいう。)の執行に関し必要な事項を定めるときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。

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