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厚生年金保険法施行規則 第三十条の五の二 (支給停止の申出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支給停止の申出)

第三十条の五の二

第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨

2前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。

  1. 法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧法による年金たる保険給付
  2. 国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付
  3. 旧船員保険法による年金たる保険給付
  4. 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
  5. 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付

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