(移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第三十三条
厚生年金保険法第三十八条の二(同条第四項を除く。)の規定は、当分の間、平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金(次項において「移行年金給付」という。)について準用する。
2前項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項又は第二項の規定により支給を停止されている移行年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
- 一児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書
- 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
- 三恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項
- 四特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条ただし書
- 五健康保険法施行令第三十八条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。)
- 六船員保険法施行令第五条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。)
- 七厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第六号に係る部分に限る。)
- 八非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第三条第二項
- 九公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第三条第一項
- 十国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項(同項第七号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)に限る。)
- 十一地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項(同項第七号に係る部分に限る。)
- 十二昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。)
- 十三平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
- 十四平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)