(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める年金たる給付)
第二十八条
昭和六十年改正法附則第十六条第一項(昭和六十年改正法附則第十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
- 一国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
- 二厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金
- 三旧船員保険法による障害年金
- 四平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
- 四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
- 五平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
- 五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
- 六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
- 七移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)及び移行農林年金のうち障害年金(以下「移行障害年金」という。)
- 八恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
- 九地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
- 十旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
- 十一旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
- 十二戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金