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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十三条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第三十三条

船員保険被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項において「船員保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

3初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定は適用しない。

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