(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定)
第二十条
昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
- 一国民年金法第二十条第二項本文及び第三項
- 二厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。