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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十九条 (昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日)

第十九条

昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。

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