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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九十八条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

第九十八条

昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条及び第二十三条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「平成六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項第四十六条の七第一項及び旧交渉法第十九条の三第一項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第四十六条第五項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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