(老齢基礎年金の支給の繰下げの特例)
第二十三条
国民年金法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含むものとし、」とする。