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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百十六条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

第百十六条

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2昭和六十年改正法附則第八十七条第十一項に規定する場合における同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第十条第二項に係る部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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