第二十三条
昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。
- 一改正後昭和六十年改正法附則第八十七条
- 二
3昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二の規定により加給金が計算されたときは、当該障害年金については、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において準用する旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定は適用せず、改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定を準用する。