第二十四条
改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(施行日の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。次項において同じ。)であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金、改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(第八十三条の二において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」という。)(以下この項、第八十三条第一項及び第八十四条において「改正前退職共済年金」という。)の受給権を有するもの(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正前地共済法第八十条の二第一項、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。)に係る当該老齢厚生年金について、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項の申出は、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項、なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出と同時に行わなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2旧国共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧地共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧私学共済法による退職年金若しくは減額退職年金又は平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金(以下「移行農林年金」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び第八十三条第三項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る当該老齢厚生年金について、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第一項ただし書に規定する他の年金たる給付とみなす。