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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百十三条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第百十三条

第三号厚生年金実施機関の積立金のうち、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当する額に平成二十六年度の末日における地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会の積立金(改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下この条において同じ。)の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第三十八条の八に規定する長期給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の額を同日における地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会の積立金の額並びに地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率を乗じて得た額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

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