(平成二十七年度における交付金の交付等の特例)
第百十四条
平成二十七年度における改正後厚生年金保険法第八十四条の三から第八十四条の七まで並びに附則第二十三条及び第二十三条の二並びに改正後厚年令第四条の二の二から第四条の二の七まで、第四条の二の十一から第四条の二の十三まで及び第八条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十七年度における改正後厚生年金保険法第八十四条の三から第八十四条の七まで並びに附則第二十三条及び第二十三条の二並びに改正後厚年令第四条の二の二から第四条の二の七まで、第四条の二の十一から第四条の二の十三まで及び第八条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。