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厚生年金保険法 第八十四条の七

昭和二十九年法律第百十五号法律

第八十四条の七

地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。

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