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厚生年金保険法施行令 第四条の二の十三 (地方公務員共済組合の拠出金の負担)

昭和二十九年政令第百十号政令
(地方公務員共済組合の拠出金の負担)

第四条の二の十三

第八十四条の七の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第八十四条の六の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び第八条の八第二項第一号において同じ。)を合算した額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。

  1. 組合の標準報酬按分率
  2. 組合の積立金按分率

2前項第一号の組合の標準報酬按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

  1. 地方公務員共済組合ごとに、当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、構成組合の組合員)たる被保険者に係る標準報酬の総額として第四条の二の八第一項の規定の例により算定した額を、当該年度における第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬の総額として同条第二項の規定の例により算定した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
  2. 保険料財源比率(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率をいう。次項第二号において同じ。)

3第一項第二号の組合の積立金按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

  1. 地方公務員共済組合ごとに、当該年度の前年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額を、当該年度の前年度における地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会の同号に規定する実施機関の積立金額の総額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
  2. 一から保険料財源比率を控除した率

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