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厚生年金保険法施行令 第四条の二の八 (被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)

昭和二十九年政令第百十号政令
(被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)

第四条の二の八

第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。

2第八十四条の六第三項第一号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。

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