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厚生年金保険法施行令 第四条の二の七 (地方公務員共済組合の交付金の交付)

昭和二十九年政令第百十号政令
(地方公務員共済組合の交付金の交付)

第四条の二の七

地方公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条第四条の二の十三及び第八条の八第二項第一号において同じ。)に対し、交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。

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