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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十四の二 (厚生年金交付金の交付)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(厚生年金交付金の交付)

第十一条の十四の二

厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第四条の二の五第一項又は第四項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第四条の二の七の規定の例により算定するものとする。

2前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

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