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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十四 (基礎年金拠出金に係る負担)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(基礎年金拠出金に係る負担)

第十一条の十四

国民年金法施行令第十一条の六の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第九十四条の二第二項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。

2前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

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