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厚生年金保険法 第二十条 (標準報酬月額)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(標準報酬月額)

第二十条

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。

2毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

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(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、附則第八条(附則第八条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第八条第二号の規定については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。

2前項に規定する者であつて、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する。この場合において、附則第十一条第一項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」とするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(延滞金に関する経過措置)
附則

第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(時効に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の厚生年金保険法第九十二条第二項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

2前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

3厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

4女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

6第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

7第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。

(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
附則

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
  2. 平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3第一項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

(厚生年金保険の産前産後休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
附則

第四号施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、厚生年金保険法第八十一条の二の二又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十九条第九項若しくは第百四十条第十項の規定を適用する。

(遺族厚生年金の支給要件の特例)

次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  1. 改正前国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
  2. 改正前地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
  3. 改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

清算型基金は、前条第七項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

3政府は、前項の認定を受けた清算型基金が前条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額を当該清算型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

4附則第十一条第八項の規定は、前項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第一項の規定による認定の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十条第三項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(次条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

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