条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第二十四条の四 (標準賞与額の決定)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(標準賞与額の決定)

第二十四条の四

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。

2第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第二十四条の四(標準賞与額の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三(政令への委任) 厚生年金保険法 目次 第二十五条(現物給与の価額) →