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国家公務員共済組合法施行規則 第九十六条の六の二 (第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準賞与額の決定等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準賞与額の決定等)

第九十六条の六の二

第二号厚生年金被保険者等である組合員について、厚生年金保険法第二十四条の四の規定により当該組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第四十一条の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。

2前項の規定により厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第一項同条第三項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。

3第二号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員となつた場合における前条第二項及び第四項から第十一項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。

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