同じ条番号の条文(附則など) 53 件
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第九条及び第十条の規定は、昭和四十年六月一日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第十四条の規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
- 一
略
- 二
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第七条及び第八条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに改正後の経過措置政令第九十六条第一項及び第百十九条第一項の規定並びに次条から附則第五条までの規定平成元年十二月一日
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
- 一
略
- 二
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第七条及び第八条の規定、第四条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十六条及び第百十九条の規定平成六年十一月一日
(施行期日等)
附則この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十条の規定による改正後の国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百九十四号)附則第三条の規定は、平成二十二年度以後の厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定令和四年十月一日
- 三
第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年九月一日から施行する。