次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
2第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。
3第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第八十二条第一項ただし書及び第三項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。