条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百二十条 (受入金等の過不足の調整)

平成十九年法律第二十三号法律
(受入金等の過不足の調整)

第百二十条

基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。

  1. 当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
  2. 当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。

2前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

  1. 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
  2. 毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
  3. 第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
  4. 第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
  5. 毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
  6. 毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
  7. 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)

道路関係附帯工事に係る国以外の者の負担金及び道路関係受託工事に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、道路整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百二十条(受入金等の過不足の調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条(業務勘定における剰余金の処理) 特別会計に関する法律 目次 第百二十一条(歳入歳出決定計算書の添付書類) →