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特別会計に関する法律 第七十九条 (外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

平成十九年法律第二十三号法律
(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

第七十九条

外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第七条第一項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項及び次条において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。

2前項の規定による外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

3外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

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(財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引)

財務大臣は、財政融資資金特別会計の適切な管理のため、同会計の負担において、金利スワップ取引(第六十五条第二項に規定する金利スワップ取引をいう。)を行うことができる。

2財務大臣は、前項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

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