(外国為替等の価額の改定の例外)
第四十八条
法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。
法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。
法附則第百五十二条第二項に規定する政令で定める金額は、平成十九年度の収納済みの自動車損害賠償責任再保険料等(法附則第百四十九条第三項第一号ハに規定する自動車損害賠償責任再保険料等をいう。)の額から自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「旧自賠法」という。)第四十五条第一項(旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金のうち同年度の支出済額を控除した残額に千分の三を乗じた金額とする。ただし、当該金額の一部を、同年度の中途において、自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定へ繰り入れることを妨げるものではない。