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特別会計に関する法律施行令 第四十七条 (利益の組入れ及び損失の補てんの時期)

平成十九年政令第百二十四号政令
(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)

第四十七条

外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。

2前項の規定による利益の組入金は、当該利益の生じた年度所属の歳入金とする。

3外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、法第七十八条第一項ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の五月三十一日までとする。

4前項の規定による損失の補てん金は、当該損失の生じた年度(法第七十八条第一項ただし書の規定による補てん金については、当該損失の生じた年度の翌年度)所属の歳出金とする。

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