(外国為替相場)
第七条
財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
2財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
3財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。
財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
2財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
3財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。
旧法、旧外資法又は旧財産取得令の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。
この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧法第十五条に規定する外国為替公認銀行又は両替商が施行日前に行った旧法の適用を受ける業務に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。
2旧法第二十六条第三項若しくは第二十九条の規定又は旧法第六十七条の規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。