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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百十条 (外国通貨によりなされる取引の換算基準)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(外国通貨によりなされる取引の換算基準)

第百十条

第百九条、令第十六条及び次条の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次項に規定する場合を除き、当該換算をすべき令第十六条第一項各号に掲げる取引(次項において単に「取引」という。)が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

2取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの及び金銭の両替であって本邦通貨と外国通貨との売買に係るものの換算は、当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて行うものとする。

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