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特定複合観光施設区域整備法 第百九条 (取引の届出等)

平成三十年法律第八十号法律
(取引の届出等)

第百九条

カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内容、金額その他カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

2カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

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