(届出の対象となる取引)
第十六条
法第百九条第一項の政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一チップの交付若しくは付与又は受領をする取引
- 二法第二条第八項第二号ロに規定する特定資金受入業務に係る金銭の受入れ若しくは払戻し、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替
- 三カジノ行為関連景品類(法第二条第十三項第一号に掲げるものに限る。)の提供
2法第百九条第一項の政令で定める額は、百万円とする。
法第百九条第一項の政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
2法第百九条第一項の政令で定める額は、百万円とする。