条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法施行令 第十七条

平成三十一年政令第七十二号政令

第十七条

第百十六条第二項第二号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項各号(第十三号から第十九号までを除く。)に掲げる罪とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法施行令第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(届出の対象となる取引) 特定複合観光施設区域整備法施行令 目次 第十八条(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え) →