第十七条 法第百十六条第二項第二号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項各号(第十三号から第十九号までを除く。)に掲げる罪とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗