(外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設)
第十五条
法第百六条第二項第一号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業の用に供される空港内の旅客ターミナル施設又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する対外旅客定期航路事業若しくは本邦の港と本邦以外の地域の港との間における同条第九項に規定する一般不定期航路事業の用に供される港湾内の旅客施設(これらの施設のうち、外国人旅客が入国に際し次に掲げる処分に係る手続を完了するまで滞在することができる部分に限る。)とする。