(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪) 第十四条 法第九十四条第二号ハの政令で定める罪は、第八条第一項に規定する罪(法人にあっては、同条第二項に規定する罪)とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗