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特定複合観光施設区域整備法施行令 第十三条 (債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)

平成三十一年政令第七十二号政令
(債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)

第十三条

第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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