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特定複合観光施設区域整備法施行令 第十三条 (債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)
平成三十一年政令第七十二号
政令
(債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)
第十三条
法
第九十条
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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第12条
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特定複合観光施設区域整備法施行令 目次
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