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特定複合観光施設区域整備法施行令
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特定複合観光施設区域整備法施行令 第十二条 (特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)
平成三十一年政令第七十二号
政令
(特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)
第十二条
法
第八十四条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第84条
第11条
第13条
この条文を参照している条文
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第20条
← 第十一条(供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)
特定複合観光施設区域整備法施行令 目次
第十三条(債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え) →