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特定複合観光施設区域整備法施行令 第十一条 (供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)

平成三十一年政令第七十二号政令
(供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)

第十一条

第八十四条第二項の政令で定める額は、千万円とする。

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